2013年2月9日土曜日
ブラックベリーVol.11(防火管理者講習の指南)
居住するマンションの理事会の絡みで、表題の資格講習を受けることとなりました。
防火管理が義務付けられている防火対象物には、
甲種・乙種の防火管理資格者をおくことが定められています。
消防法(法律)が根拠となっており、
実行に当たっては、
内閣が定める消防法施行令(政令)や規則(省令)、
市町村条例の定めるところによります。
消防法施行令第1条の2第3項表1-1一覧が全てで、理解しやすいです。
防火管理が義務付けられている防火対象物は、収容人員により区別されます。
特定防火対象物は10名以上と30名以上で、非特定防火対象物は30名以上です。
Q1:マンションの定員は1戸何名換算なんだろう。
甲種防火管理者で、特定防火対象物の収容人員が300名以上の場合は、
再講習が必要となっています。(5年以内)
複合施設の場合は、入居のテナント収容人員により不要もありです。
Q2:管理権原者(ビルのオーナーなど)が、防火管理者を任命しますが、
兼務も可能なのだろうか。
防火対象物定期点検報告制度では、
特定防火対象物では、1年に1回ですが、
マンションは3年に1度の消防署への報告となります。
防火対象物点検資格者(専門施設業者)の点検となります。
☆この講習で学び実践すること。
・防火管理者は偉いということ
・マンションの消防訓練は1年に2回しなくて良いらしいが、
消防計画は一度しっかりと作成すべきと思われました。
管理会社との外部委託の事項もあれば確認要です。
実際の避難時には、
マンションでは不在・在宅者の確認と、介助が必要な住人の把握が必要と感じる。
長屋≠プライバシーの問題ですね。
☆その他ポイント
・水を掛けるのは、燃焼物を引火点以下に下げる方法なんですね。
・放火+不審火が出火原因で一番多いらしい。
・地震対策ではロッカー(上)の存在は、目の敵にされています。
◆ブルーベリー・シリーズ、についてちょっと知りたい。
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