2013年2月9日土曜日

ブラックベリーVol.11(防火管理者講習の指南)


居住するマンションの理事会の絡みで、表題の資格講習を受けることとなりました。


防火管理が義務付けられている防火対象物には、

甲種・乙種の防火管理資格者をおくことが定められています。


消防法(法律)が根拠となっており、

実行に当たっては、

内閣が定める消防法施行令(政令)や規則(省令)、

市町村条例の定めるところによります。


消防法施行令第1条の2第3項表1-1一覧が全てで、理解しやすいです。

防火管理が義務付けられている防火対象物は、収容人員により区別されます。

特定防火対象物は10名以上と30名以上で、非特定防火対象物は30名以上です。


Q1:マンションの定員は1戸何名換算なんだろう。


甲種防火管理者で、特定防火対象物の収容人員が300名以上の場合は、

再講習が必要となっています。(5年以内)

複合施設の場合は、入居のテナント収容人員により不要もありです。


Q2:管理権原者(ビルのオーナーなど)が、防火管理者を任命しますが、

兼務も可能なのだろうか。


防火対象物定期点検報告制度では、

特定防火対象物では、1年に1回ですが、

マンションは3年に1度の消防署への報告となります。

防火対象物点検資格者(専門施設業者)の点検となります。

















☆この講習で学び実践すること。


・防火管理者は偉いということ

・マンションの消防訓練は1年に2回しなくて良いらしいが、

消防計画は一度しっかりと作成すべきと思われました。

管理会社との外部委託の事項もあれば確認要です。


実際の避難時には、

マンションでは不在・在宅者の確認と、介助が必要な住人の把握が必要と感じる。

長屋≠プライバシーの問題ですね。


☆その他ポイント

・水を掛けるのは、燃焼物を引火点以下に下げる方法なんですね。

・放火+不審火が出火原因で一番多いらしい。

・地震対策ではロッカー(上)の存在は、目の敵にされています。



◆ブルーベリー・シリーズ、についてちょっと知りたい。



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