2013年12月18日水曜日

ブラックベリーVol.28(年末前に、通行許可を取りに行こう!!)

『通行許可』ってご存知でしょうか。

大型車が通っちゃ行けない(=規制された)道路を通行したい時などに、

管轄の警察署に『通行許可』を申請するんです。

交通課のお偉い警官に、頭を下げてお願いするんです。

以前はこちらも仕事なので、いかなる時もぐっとこらえて

書類を提出していました。


先日に久々の通行許可を出しに行くことになりました。


3年間を申請できます






自宅が面している道路が、時間の通行規制がかかっていて

車両の通行ができないんです。

実際には、道路沿いにはスーパーも営業していて、

誰もが無視してふつうに走っています。

15:00~18:00の時間規制です。



ここに移住してから15年間で1回だけ、

入り口に警官が張っていて、ご注意を受けたことがあります。

別件で居たところで職質をした程度だったので、

キップは切られませんでしたが。

ところで最近に、

通りの商店街さんが通行規制の注意書きを張り出し始めたので、

冷やかし半分で『通行許可』を申請することにしました。


では、書類の書き方から。

◆指定の申請書をHPからDLします。

記入する内容は全部自分で書けますが、

規制区間の番地は調べて上手く書いてみてください。

自宅(車両の保管場所)がある場合とかは、

最長3年間で申請できます。

◆もう1通が、図面です。

Googleとかを印字して、

通行したいルートと自宅、目印となる建物名を記入すればOKです。

(便利になりましたね。)

◆あと、免許証の写しがいりました。

念のため、車両の保管場所の書類も付けておいたが、

要らないと突き返された。


☆以上を2編作成します。

警察署が1編を保管し、申請者に1編が返却されます。

車内に掲示して通行ください。

☆申請日と交付日と、2度は行かないといけません。



と、言った具合で久々の交通課か~と思っていましたが、

警察署の窓口業務は平日に限るのでした。

いたしかたなく、申請の楽しみはかみさんにお願いしました。


案の定、ブツブツ訂正されながらの申請のようでしたが、

習志野市警察さんは親切な方のようでしたね。


みなさんも年末の無慈悲なキップ切りに合う前に、

通行許可を取りに行こう!!


◆新規発見:電車オタク系業界用語、についてちょっと知りたい。

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