大型車が通っちゃ行けない(=規制された)道路を通行したい時などに、
管轄の警察署に『通行許可』を申請するんです。
交通課のお偉い警官に、頭を下げてお願いするんです。
以前はこちらも仕事なので、いかなる時もぐっとこらえて
書類を提出していました。
先日に久々の通行許可を出しに行くことになりました。
3年間を申請できます |
自宅が面している道路が、時間の通行規制がかかっていて
車両の通行ができないんです。
実際には、道路沿いにはスーパーも営業していて、
誰もが無視してふつうに走っています。
15:00~18:00の時間規制です。
ここに移住してから15年間で1回だけ、
入り口に警官が張っていて、ご注意を受けたことがあります。
別件で居たところで職質をした程度だったので、
キップは切られませんでしたが。
ところで最近に、
通りの商店街さんが通行規制の注意書きを張り出し始めたので、
冷やかし半分で『通行許可』を申請することにしました。
では、書類の書き方から。
◆指定の申請書をHPからDLします。
記入する内容は全部自分で書けますが、
規制区間の番地は調べて上手く書いてみてください。
自宅(車両の保管場所)がある場合とかは、
最長3年間で申請できます。
◆もう1通が、図面です。
Googleとかを印字して、
通行したいルートと自宅、目印となる建物名を記入すればOKです。
(便利になりましたね。)
◆あと、免許証の写しがいりました。
念のため、車両の保管場所の書類も付けておいたが、
要らないと突き返された。
☆以上を2編作成します。
警察署が1編を保管し、申請者に1編が返却されます。
車内に掲示して通行ください。
☆申請日と交付日と、2度は行かないといけません。
と、言った具合で久々の交通課か~と思っていましたが、
警察署の窓口業務は平日に限るのでした。
いたしかたなく、申請の楽しみはかみさんにお願いしました。
案の定、ブツブツ訂正されながらの申請のようでしたが、
習志野市警察さんは親切な方のようでしたね。
みなさんも年末の無慈悲なキップ切りに合う前に、
通行許可を取りに行こう!!
◆新規発見:電車オタク系業界用語、についてちょっと知りたい。
0 件のコメント:
コメントを投稿